居抜き物件って?
そんな時代だからこそ、店舗業界では「居抜き物件」が注目されています。
「居抜き物件」や「居抜き店舗」とは、店舗内の内装・備品が残っている状態を言い、飲食店、物販店を問わず不動産業界全体で使われている言葉です。
「内装付きの店舗物件」という表現も、同じ意味で使われます。
しかし、物件によっては、「床・壁・天井だけあります」「厨房だけあります」というように、「内装が一部だけ残っている」という場合でも「居抜き店舗」として使ったりします。(その場合は 「一部居抜き」 といった表現をすることが多いです)
店舗物件は、「スケルトン渡し+スケルトン返し」が基本なので、「居抜き」物件の取引は、原則からは外れています。
しかし、せっかく内装が残っているのであれば、わざわざ壊さなくても・・・と思われる方も沢山いらっしゃいます。
そのため、「建物の所有者」「閉店するテナント」「新規出店するテナント」の3者が合意している場合に限り、「居抜き」物件の取引をすることができます。
閉店するテナント様の中には、「解体となると費用がかかるので、無料でいいからそのまま引き取ってほしい」と思われる方もいらっしゃいますが、一方で「内装や備品もまだ綺麗だから、売れないかな?」と思われる方もいらっしゃいます。
「造作譲渡」とは、そのように内装設備を売買する事を指します。