賃貸オフィスの賃料は消費税がかかる!その理由は○○目的だから!

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賃貸オフィスを借りると、住居用の賃貸物件と同じく毎月賃料を支払います。

 

その際、賃貸オフィスは住居用の賃貸と異なり、賃料に消費税がかかることをご存知でしょうか。

 

どちらも賃貸物件という共通点がありながら、なぜ片方は消費税が課税されてもう片方は非課税になるのでしょうか。

 

今回は、賃貸オフィスの賃料と消費税の関係についてご紹介します。


賃貸オフィスの賃料に消費税


賃貸オフィスの賃料に消費税がかかる理由は事業目的だから


一般的に、賃貸オフィスを借りる方の多くは法人です。

 

そのため、法人契約なら賃料に消費税がかかり、個人契約なら非課税になると考える方もいらっしゃるかと思います。

 

しかしポイントは、「契約する方が個人か法人か」ではなく、「物件を借りる目的」なのです。

 

事業目的の場合、借主が個人であったとしても、事業用として賃貸オフィスを使用するなら、賃料に消費税がかかります。

 

昔は賃貸オフィスだけでなく住居用物件の賃料にも消費税がかけられていた!


賃料に消費税がかかるかどうか基準は分かったものの、使用目的が事業用というだけで課税対象となることに疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。

 

実は、消費税が導入された1989年から1991年までの間は、居住用賃貸物件の賃料にも消費税かけられていました。

 

ただし消費税法上、「消費」の趣旨に合わないもの、教育や福祉など社会政策的な配慮が必要ものは非課税とされています。

 

居住契約を交わしている物件に対する賃料は、この社会政策的な配慮が必要なものとして、1991年より非課税対象に分類されるようになったのです。

 

つまり、住宅・事業用ともに原則消費税がかけられていたものが、居住用物件のみ特別に配慮されて非課税になったということです。

 

賃貸オフィス以外の事業用物件の賃料には消費税がかかるのか


賃貸オフィスを借りる際、事業内容によっては駐車場や社宅・社員寮なども借りるケースもありますが、気になるのは「オフィス以外の物件の賃料に消費税がかかるのか」ということでしょう。

 

基本的に、居住用と定められているもの以外の不動産契約は課税対象となるため、事業で使う駐車場の賃料には消費税がかかります。

 

一方、会社が借り上げている社宅や社員寮は、契約主は法人ですが従業員が居住目的として使用するため、賃料に消費税がかかりません。

 

まとめ


初めて賃貸オフィスを借りる方だと、賃料に消費税がかかることを知らず、契約の時に知って驚くケースもあります。

 

これから賃貸オフィスを借りる方は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてみてくださいね。

 

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