テナント物件のゴミ出しルール!家庭ゴミとして回収してもらえる?
通常の居住用の住宅はもちろんですが、テナント物件でのゴミ出しルールは非常に大切で、事業の運営にも影響を及ぼしかねないので、契約時に入念に確認する必要があります。
家庭ゴミと同じ感覚でいると、テナント入居後に思わぬ事態に陥る可能性があります。
テナント物件のゴミ出しルールについて、北九州市の事例を交えてみていきましょう。

テナント物件のゴミ出しルール①家庭ゴミとして処分できない
テナント物件を含む事業所から出るゴミは、家庭ゴミとして処分できないゴミ出しルールがあります。
自治体から許可を受けた事業者にゴミ処理を依頼しなければならず、回収の場所や時間、容器についても、きちんと確認する必要があります。
賃貸契約時に、管理会社やオーナーからゴミ出しルールについて説明がありますので、疑問点などは残さぬよう、しっかりと確認してくださいね。
なかでも、おすすめのゴミの回収業者についても知っておいた方がよろしいかと思います。
管理会社やオーナーはもちろんですが、周辺の事業者に尋ねてみるのもおすすめです。
ゴミの問題は特に近隣トラブルになりやすいので、きちんと説明を受けてルールを把握し、円滑に事業運営ができるよう心がけてくださいね。
テナント物件のゴミ出しルール②北九州市で事業する場合
テナント物件を含む北九州市のゴミ出しには、大きく分けて2種類の方法があります。
1:市や民間の処理施設に直接持ち込む
2:市の許可を受けた収集運搬業者に依頼
いずれにせよ、事業系の一般廃棄物の処理ルールに沿ってゴミ出しする必要があり、市の指定袋の利用はできないので注意してください。
市の処理施設は、門司区・小倉北区・八幡西区に各1ヶ所ずつで、小倉北区の施設は粗大ごみ資源化センターを兼ね備えています。
市の処理施設では100円 / 10kgの手数料でゴミを回収してもらえるようです。
以下のような雑がみなどは、リサイクルによってゴミ処理経費の削減に効果を見込めます。
・シュレッダーした紙
・はがきや封筒
・紙製のファイル
・メモ用紙
・コピー用紙
・紙袋や包装紙
事業者によるゴミ出しルールは法令によって定められているので、違反すると懲役や罰金による罰則がありますので注意してください。
まとめ
テナント物件などの事業者のゴミ出しルールは、法令によって定まっているので、賃貸契約前にしっかり確認する必要があります。
市の制度を知って、管理会社や周辺の事業者から回収業者などの情報を教えてもらうのも良いでしょう。
株式会社ホームデザインでは、北九州市のテナント物件を多数ご紹介しております。