事務所として賃オフィスを借りた際の原状回復ルールとは

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賃貸物件を退去する際、借りたときの状態に戻す、原状回復のルールがあります。

 

この原状回復、賃オフィスの場合は自宅物件を借りるよりも費用がかかることをご存知でしょうか。

 

事務所として賃オフィスを借りた際の原状回復ルールとは



事務所退去時の原状回復は原則借主負担がルール


 

住宅用の賃貸物件は、経年劣化で傷んだ壁紙や床などは、貸主負担で直すことが一般的です。

 

借主負担となるのは、故意や事故で傷つけてしまった部分ですよね。

 

一方、賃事務所においては、床や壁、天井、スケルトンの躯体など、経年劣化に関わらずすべて借主負担となるのが一般的です。

 

というのも、事務所と一口にいっても、シンプルな雰囲気にしたいか、温かみのある雰囲気か、アーティスティックなデザイン系かなど大きく異なります。

 

その結果、天井や壁の色、床材、パーティションや壁で区切るか開放系に広く部屋をとるかなど、借主の考えによって使い方が変わります。

 

そのため、退去時に求められる原状回復は、住宅のように家具をどかすだけでなく、照明器具や床・壁材の撤去なども含むのがルールです。

 

また、ビルの管理会社指定の工事業者を使うルールを設けている場合もあるため、退去を考えた際には確認しましょう。

 

さらに、退去する際の引き渡し時には原状回復の工事を完了している必要があります。

 

内装を作りこんでいない場合でも、解約の2週間~1か月前には引越しを済ませ、原状回復の工事に入れるようにしておくことをおすすめします。

 

事務所退去時に重要な原状回復ルールが軽くなる居抜き物件とは?


 

事務所を借りる際は、退去時の原状回復にかかる費用や期間が住宅物件と異なるルールであることをご紹介しました。

 

貸事務所は構造がむき出しのスケルトンと呼ばれる物件が主で、中を借主の好きに作りこめるというメリットがあります。

 

ただ、先ほどご紹介したように、原状回復のルールが厳しく、退去時の負担も大きくなります。

 

ですが、居抜きと呼ばれる、前の事務所・店舗の家具、内装をそのまま借りられる物件も存在します。

 

居抜き物件は、借りた後も大きく作りこむ必要がありませんし、使える家具はそのまま利用できます。

 

新しい事務所の開設を早められますし、退去時の原状回復費用もスケルトンの物件に比べて大きく抑えることが可能です。

 

ただし、実際に利用できる家具や設備がどれだけ整っているかどうかや、それらが壊れた際の修理方法、費用の負担割合など、契約時に確認すべき点が多くあります。

 

注意すべき点やルールをクリアし、目指す事務所のイメージと合う居抜き物件があれば、費用を抑えた事務所の開設が可能となり、退去時の原状回復費用も軽くなるでしょう。

 

まとめ


 

賃事務所の賃貸契約では、原状回復は退去日までにすべて借主負担でおこなうルールが適用されることがあります。

 

退去を考えた際には、かかる時間や費用を早めに出したうえで、実行しましょう。

 

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