意外と知らない?起業して法人化すると出てくる社会保険の加入義務とは?
起業すると、実にさまざまな手続きが必要になりますね。
その中のひとつが、社会保険の加入です。
そもそも社会保険とはどんな種類があるのか、そして起業して法人となるにあたり、どんな手続きが必要なのかご紹介します。

起業して法人となると必要になる社会保険の種類とは
社会保険とは、従業員の生活を保障する社会保障制度のひとつです。
法人と会社員(従業員)が分担し、報酬に応じて保険料を支払います。
広い意味で健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険を指しますが、健康保険、厚生年金の2つのみを指すこともあります。
健康保険は、病院や薬局にかかった費用を負担したり、傷病などで一時的に働けなくなった際の生活を保障したりします。
通院時の支払いが3割で済むなど、恩恵にあずかる方も多いでしょう。
厚生年金は、老後を保障する老齢厚生年金の他、障害厚生年金、遺族厚生年金など、暮らしを支える社会保障です。
他にも、失業した際などの雇用保険、業務上の傷病に対する労災保険、40歳以上が対象となる介護保険も社会保険の種類に該当し、それぞれ法人として起業し、従業員を雇ったら対応する必要があります。
起業して法人となると加入義務のある社会保険
会社を起業し法人化すると、社会保険に加入する義務があります。
強制適用事業所といい、従業員の数、企業の規模、業種、まして個人の意思も関係ありません。
株式会社や合同会社などの種類に関わらず、たとえ社長1人の法人であっても、社会保険に加入することが法律で義務付けられているのです。
ただし、その法人が社長1人で起業したばかりで報酬が発生しない場合は、社会保険料を天引きすることができないため、加入義務はありません。
健康保険と厚生年金保険の加入は、起業した日(会社設立日)から5日以内に、年金事務所にそれぞれの保険新規適用届、登記簿謄本を提出します。
そして、全員分の被保険者資格取得届と、健康保険被扶養者(異動)届も共に提出します。
雇用保険は、従業員を雇った際に加入しますが、まず登記簿謄本と共に、雇用保険適用事業所設置届を雇った日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。
また、従業員の人数分、被保険者資格取得届を提出します。
労災保険は、労働基準監督署の管轄であるため、保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出し、保険料を納めます。
一言で社会保険と言っても、管轄する事務所や提出する書類、その期日などは大きく異なります。
手間はかかりますが、加入義務がある上、もし未加入で何か事が起きれば、いざというときに社会保障が得られません。
そもそも未加入だと、過去にさかのぼって保険料を徴収されることもあります。
起業する際は、さまざまな手続きと資金も必要です。
社会保険も手続きだけでなく、毎月の保険料を納める必要があるため、しっかりと資金計画を立てて起業するようにしましょう。
まとめ
法人を設立した際は、たとえ社長1人であっても社会保険の加入義務があります。
保険料を毎月納めることも念頭に置き、資金計画を立てて起業しましょう。
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