個人事業主として開業したら社会保険はどうなる?
ついに個人事業主として開業しよう!となった際、さまざまな手続きがありますね。
その中で、医療や年金など、何かあった際に役に立つのが社会保険です。
会社員時代とは全く異なる個人事業主の社会保険、どんな変更があるのでしょうか。

こんなに違う?会社員と開業後の個人事業主の社会保険の変更点
会社員時代は、天引きされる社会保険がどういう仕組みで、どんな種類に入っているかあまり考えたことがなかったかもしれません。
医療費・処方薬が3割負担ですむ健康保険や、老後の蓄えや障害を負った際などの生活を保障する厚生年金は、会社に所属していれば会社が手続きを行ってくれました。
配偶者や子供などの扶養手続きについても同様に、会社に申し出れば手続きしてくれたことでしょう。
開業して個人事業主となった場合は、開業手続きはもちろんですが、それに伴い社会保険もすべて自分で手続きしなければいけません。
健康保険は個人事業主の加入は任意ですが、医療費の負担を考えれば、加入の優先順位は高いといえるでしょう。
会社員時代には、企業の健康保険組合か協会けんぽに加入し、企業と保険料を折半していました。
個人事業主が加入するのは国民健康保険で、市町村や町役場で手続きをおこない、保険証を発行してもらいましょう。
扶養の範囲内の配偶者や子どもがいても保険料が変わらなかった健康保険と異なり、国民健康保険は前年の給与・報酬の額に応じて保険料が算出されるだけでなく、家族それぞれの保険料を出して合算されます。
会社をやめても2年間は任意継続することが可能なのですが、折半して負担してくれていた会社分も払うことになるので、概ね2倍程度になります。
すぐ国民健康保険に切り替えるか、当面任意継続をするか検討しておきましょう。
会社員と開業した個人事業主の社会保険の変更点:年金の違いは?
会社員時代と開業して個人事業主となった際、社会保険でもう一つ大きく変わるのは年金です。
会社員、公務員が加入する厚生年金ではなく、個人事業主(自営業)の方は、国民年金に加入します。
そして、厚生年金では配偶者が扶養の範囲内であれば、第3号被保険者に該当し、保険料はありませんが、国民年金では配偶者分も納める必要があります。
また、厚生年金は二階建てと言われることもあるように、給与明細では厚生年金とあるだけですが、国民保険相当額も合わせて払っています。
そのため、個人事業主になって単純に国民年金だけに変更すると、将来もらえる年金額が減る可能性があります。
増やしたい場合は、付加年金、国民年金基金などを保険料に上乗せして払ったり、確定拠出年金を利用したりすることもおすすめです。
国民年金は、月払いでなく年払いや2年度分全納すると、保険料を抑えることができます。
クレジットカードの利用でポイントを貯めることもできるので、検討してみてくださいね。
まとめ
個人事業主として開業すると、社会保険は大きく変更になる上、自分自身で手続きを行う必要があります。
保険料の支払いは事業だけでなく、暮らしにも影響しますし、自分と家族の身を守る社会保障です。
会社員時代と変わる点を踏まえ、手続きを進めてくださいね。
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