事業主の安全配慮義務とは?従業員が健康的に働ける職場にしよう!
事業主は従業員が健康的に働けるよう、安全配慮義務を守る必要があります。
働き方改革が推進される今、職場の環境整備はより注目されており、義務についてもしっかり把握しておくのが重要です。
今回は、安全配慮義務の概要や違反事例などをご紹介します。
事業主には従業員が健康で働くための安全配慮義務がある

安全配慮義務とは、事業主が配慮すべき従業員が安全で健康に働くための整備で、労働契約法の第5条で確認できます。
配慮を怠って従業員に損害がでると義務違反になり、損賠賠償などを請求される可能性も否めません。
義務には主に2種類あり、「作業環境」と「健康管理」に関する内容です。
作業環境は、機械の定期点検や設備の整備など、働きやすい環境が整っているかがポイントで、仕事に対する適切な指導や教育訓練、寮の管理なども当てはまります。
健康配慮義務ともいう健康管理は、長時間労働やメンタルヘルスへの対策などや、持病をもつ者への管理なども含まれます。
近年は、うつ病発症によって問題を問われるケースが増加しているようです。
物理的な安全面だけでなく、心の健康にも配慮義務がある点を意識しておきましょう。
50名以上の従業員がいる企業では、安全委員会や衛生委員会の設置義務もありますよ。
従業員の健康に悪影響を及ぼす事業主の安全配慮義務違反とは?
事業主が安全配慮義務違反に問われるかどうかのポイントを2つチェックし、対象事例を3つみていきます。
・事業主が予見できた可能性
・事業主が回避できた可能性
従業員への損害に対して上記の可能性があれば、問題を問われるリスクが高まります。
義務違反の起こりやすい3つの例をご紹介します。
例1:過労死するような時間外労働
労働時間が月100時間超または2~6ヶ月の平均が80時間超で、従業員が過労死や自殺するケースです。
例2:管理責任者の長時間労働
管理責任者は時間外労働の規定が適用されないため、長時間労働になりやすいので注意が必要です。
責任が重くストレスを感じやすいポジションなので、適切な労働管理がより大切になってきます。
例3:パワハラ
従業員同士のパワハラなども、放置してうつ病などを発症すると、義務違反の対象になります。
個人間トラブルだと甘くみる認識には、注意しましょう。
まとめ
事業主は安全配慮への義務を怠らないよう、従業員の安全と健康を意識しましょう。
作業環境の整備と健康管理が、主な軸となりますよ。
誰もが働きやすい環境は経営にも良い影響を及ぼすので、見落としがちな点に注意して、風通しの良い職場を作りましょう!
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