オフィス探しで忘れてはいけない休養所!休憩所との違いは何?

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オフィス探しのポイントは数多くありますが、休養所もその中の一つです。

 

オフィスの休養所は、従業員数が一定規模を超えると設置しなければなりません。

 

体調を崩した従業員が落ち着いて休める環境があれば、安心して働けますよね。

 

今回はオフィス探しで役立つ休養所のこと、そして休憩所との違いや空きスペースなどに設置する注意点などをご紹介します。

 

オフィス探しに役立つ休養所のポイント①休憩所の違い


休憩所


オフィス探しのポイントの一つである休養所とは、横になって体を休められるスペースのことで、学校の保健室をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。

 

※保健室と休養所の違いは、保健室には保健の先生がいて簡単な手当や処置ができますが、休養所ではそうした医療行為ができません。

 

休養所については、労働安全衛生法規則の第618条に以下のように明記されています。

 

「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」

 

臥床(がしょう)とは横になって寝る状態をさすので、ベッドや布団などを準備する必要があります。

 

体調を崩した際に利用するので、着衣を緩めるなどして横になるためには、男女別の方がより落ち着けるでしょう。

 

似た言葉である休憩所は、仕事合間の休憩に利用する、努力義務の設置スペースです。

 

テーブルやイスなどを設置して、息抜きや気分転換に利用します。

 

場所が限られているオフィスなら、まずは、設置義務のある休養所を先に設けるように注意しましょう。

 

先延ばしにしている間に急病人がでると、安全配慮義務違反に問われる可能性がありますよ。

 

不測の事態に備えて、適切な処置や対応をとれるスペースを設けておいてくださいね。

 

オフィス探しに役立つ休養所のポイント②会議室などを利用する対策の注意点


オフィス探しの休養所対策として、社内に空きスペースがない場合は、会議室などに簡易ベッドなどを置き、万が一の際に備えておきましょう。

 

折りたたみのベッドでかまいませんので、緊急時に休める環境を整えておくことが大切です。

 

男女別にスペースをとれない際は、パーテーションで区切る対策もありますよ。

 

しかし、一定数の従業員がいるのであれば、休養所の設置は義務です。

 

会議室などと兼用するのであれば、急病人がでた際は、別の場所で会議をしなくてはならない点を頭に入れておきましょう。

 

オフィス探しをするのであれば、当初から休養所にできる空きスペースがあるか、きちんとチェックしておくのがおすすめです。

 

まとめ


オフィス探しでは、休養所用のスぺースをとれるか検討しながら物件を選択しましょう。

 

男女50人以上、女性30人以上を常時雇用している職場は、従業員の体調不良などに対する休息場所の確保が義務づけられています。

 

休憩室と混同しないように注意して、快適な職場環境を提供できる物件を探してくださいね。

 

北九州市でオフィスをお探しの際は、株式会社ホームデザインまでぜひご相談ください。

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