会社法の改正によって変わったこと|起業前に知っておくと役立つ基礎知識
会社を起業して経営するにあたり、知っておかなければならない法律が会社法です。
その会社法が2006年5月1日に改正・施行され、それ以前と変わったことがあります。
起業前に知っておくと役立つ基礎知識の後編では、有限会社の廃止と最低資本金の変更についてご紹介します。
前編と併せて、最低限の会社経営に関する知識として参考にしてくださいね!

会社法の改正により変わったこと①有限会社の廃止
会社法の改正により、有限会社は廃止されて株式会社に統一されました。
しかし会社法改正時点で有限会社として経営している会社に対しては、「特例有限会社」としての存続が認められており、経過措置として現在も商号が残っている会社があります。
名称に「有限」とついていますが、会社法上は株式会社になり、社員は「株主」へ、持ち分や出資口は「株式や株式数」へ、などと呼称は変更済みです。
経過措置の商号利用には手続きの必要はなく自動的に移行していますが、株式会社へと変更する手段もあります。
名称が異なるだけですが、変更手続きには以下の3つのステップが必要です。
・定款変更の株主総会決議で商号変更
・特例有限会社の解散登記
・株式会社の設立登記
株式会社にすると、社会的地名度と金融機関からの信用度の向上が見込め、大きな資本を集めやすいのがメリットです。
また株主と取締役によって、所有と経営の分離ができるので、風通しのよい会社運営が期待できます。
その反面で、取締役や監査役に任期ができ、決算公告義務が生じます。
また、新たな「有限」会社の設立はできず、代替え組織として新たに創設されたのが、前編でご紹介した「合同会社」です。
会社法の改正により変わったこと②最低資本金の変更
2006年の会社法の改正では最低資本金の変更もあり、「1円以上」あれば会社を設立して起業できるようになりました。
株式会社と合同会社は1円から設立でき、合名会社と合資会社は0円から可能です。
改正以前は、株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金がなくては会社を設立できなかったので、大きな法改正といえるでしょう。
既存の株式会社も、原則的には株主決議があれば、資本金を減少させられますよ。
定時株主総会の決議や、減資額すべてが欠損てん補されるのであれば、普通決議によっても変更できます。
最低資本金制度の撤廃は大きな改正といえるので、勘違いしないように覚えておきましょう!
まとめ
会社法の改正によって変わったことの大きな2点も頭に入れておきましょう。
起業前に知っておくと役立つ基礎知識の前編もぜひ確認してくださいね!
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