会社の種類と違い|起業前に知っておくと役立つ基礎知識(前編)
日本には数多くの会社があり、その中で「○○株式会社」「合同会社○○」など4つの種類がありますが、その違いは何かご存知でしょうか?
この違いを知っておくと、自社に合った起業や経営方法を決めるために役立つでしょう。
今回は起業前に知っておくと役立つ基礎知識の前編として、会社の種類と違いについてご紹介します。

株式会社と合同会社の2種類の違い
まずは、株式会社と合同会社の種類の違いについてみていきましょう。
(1)株式会社
おそらく会社の種類と聞くと、多くの方が思い浮かべるのがこの株式会社ではないでしょうか。
株式会社は、設立には費用と手間がかかりますが社会的地名度が高く、金融機関からの信用度が高いことも特徴的です。
代表取締役が代表者となり、出資者の株主は有限責任があって公募できます。
出資分の譲渡は原則自由ですが、譲渡制限規定を設ける場合が多いようです。
役員には取締役が1名以上必要で、最長10年の任期制になっており、最高決定機関は株主総会になります。
株によって大きな資金を集められるぶん、規制が大きくなります。
公告の義務や定款の認証が必要で、節税対策の対象範囲が広い特徴がありますよ。
(2)合資会社
設立の費用も手間も比較的かかりませんが、まだ新しい形態なので、株式会社と比べると社会的知名度は低いです。
代表者も出資者も社員で、出資者は有限責任を負い、公募はできません。
社員間であれば出資分の譲渡は自由で、譲渡の制限は社員総会の承認事項と定まっています。
役員は業務執行役員が務め、任期は無期限で、最高決定機関は全社員の同意です。
公告の義務はなく定款の認証も不要で、節税対策の対象範囲は広くなりますよ。
合名会社と合資会社の2種類の違い
続いて、合同会社と合資会社の種類の違いをみていきましょう。
先にご紹介した2社との大きな違いは、出資者の責任が無限責任となる点です。
合名会社と合資会社は類似点が多いので、並行して違いをチェックしましょう。
まず両社とも代表者が社員で、最高決定機関が全社員の同意によるので閉鎖的となり、株式会社と比べると社会的地名度は低いです。
設立時の費用と手間は比較的低く、資本金の規定はありません。
出資者の公募ができない点も同様で、出資者数も2名からと一緒ですが、責任の方法が異なります。
合資会社の出資者の責任は、基本的には無限責任と有限責任で、役員は無限責任者員全員です。
一方、合名会社の出資者の責任は無限責任で、役員は社員全員となります。
なお、両社とも役員の任期は無期限になります。
出資分の譲渡は両社とも役員の承諾があれば可能で、制限はありません。
公告の義務や定款の認証は不要で、節税対策の対象が限られるのが特徴です。
まとめ
会社の主な4種類を、まずは起業前の基礎知識として覚えましょう。
後編では、2006年の法改正による資本金などについて解説します!
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