パワハラ防止法の施行にむけて準備すべき事業主の義務とは
さまざまなハラスメントに対する社会の目は年々厳しくなっています。
パワーハラスメント、通称パワハラについても同様で、通称パワハラ防止法と呼ばれる法律が、2019年6月に公布されました。
パワハラの定義に加えて、「事業主にはどんな義務があるのか」などご紹介します。

パワハラ防止法における事業主の義務と罰則とは
2019年に公布されたパワハラ防止法が、大企業は2020年6月に、中小企業は対策の期間をとるため2022年4月に施行されます。
事業主の義務として、パワハラを防止するための「雇用管理上必要な措置を講じる」ことが求められるのですが、具体的にどのような措置が該当するのでしょうか。
1つ目は、事業主として社員にパワハラ防止の方針をはっきり伝え、啓発を行うことです。
朝礼や定期的な研修で、パワハラの定義や、してはいけないということを周知します。
就業規則でパワハラの防止について触れ、注意されても再三繰り返される場合の懲戒処分等の罰則も決めておきましょう。
組合などと話しあい、パワハラ防止法の施行前に明文化しておきます。
もちろん、事業主の方を筆頭に、管理雇用側の立場にある方が、率先してパワハラを撲滅する意識で臨む必要があります。
2つ目は、パワハラを受けた人や、見かけた人の相談体制を整備することです。
当然、相談した方のプライバシーを守ることと、相談したことで就業上の不利益は禁止されねばなりません。
社内アンケートを匿名で実施し、定期的にパワハラの有無や職場環境の確認を行う必要もあるでしょう。
3つ目として、パワハラの再発防止、そしてパワハラを受けた方のケアをおこなう体制を整えることも、事業主の義務です。
これらの事業主の義務を果たさない場合、パワハラ防止法には罰則規定はありません。
だからといって守らなければよいというものではもちろんなく、パワハラ防止法に違反していると認められる場合は、厚生労働大臣の「助言」「指導」「勧告」などを受ける可能性もあります。
パワハラ防止法におけるパワハラの定義と事業主の義務
パワハラの定義は、「優越的な関係を背景」に、「業務上必要かつ相当な範囲を超え」、「就業環境を害すること」とパワハラ防止法に定められました。
具体的な行動については6類型として定義され、直接的な暴力の他、暴言、無視なども含まれます。
明らかに過剰な仕事量であったり、能力にそぐわない極めて少ない仕事量であったりするときもパワハラに該当します。
プライベートに過度に立ち入ることも該当し、「業務上必要かつ相当な範囲を超える」ことが無いよう、事業主にたいして義務付けています。
まとめ
2022年4月までに完全に施行される、パワハラ防止法。
罰則は現時点ではありませんが、事業主としてパワハラ防止法について理解し、対策をとることが義務付けられています。
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