2020年4月にはオフィスでの受動喫煙対策が必須に!喫煙室の設置は必要?
オフィスや電車の中でタバコが自由に吸えたのも今は昔、年々喫煙に関する規制は進んでいます。
2020年4月、改正健康増進法と、東京都の受動喫煙防止条例が全面施行となります。
オフィスでは、どのような受動喫煙防止対策が求められているのでしょうか。

オフィスでの受動喫煙対策の必要性は?
改正健康増進法と、東京都受動喫煙防止条例は共に2020年4月に全面施行されますが、どちらも「望まない受動喫煙」をなくし、働く人やこどもを煙から守ることを求めています。
ただし、タバコを吸う専用の空間(喫煙室、喫煙ブース)などを設置すれば、その中だけでタバコを吸うことが可能になります。
実際に、オフィスにおいてどう対応するかと言うと、完全禁煙するか、喫煙ブースを設けるかの2択になります。
完全禁煙であればコストはもちろんかかりませんが、成人男性の喫煙率は27.8%(2018年全国たばこ喫煙者率調査)というデータからも、喫煙する従業員にとっての職場環境も整える必要があります。
屋内に喫煙ブースを設ける場合は、たばこの煙が他の部屋に入らないよう区切ること、そして煙が屋外に排気されるシステムがあり、換気システムも設置します。
屋外にブースを設置する際も、煙がオフィス内に入らないよう出入口から遠ざけ、近隣施設に煙が流れないように注意を払わなければなりません。
すでに喫煙室があるオフィスでも、今回の法律・条例に見合う設備かどうか、確認する必要もあります。
灰皿を設置した隔離スペースを設けるだけでは、今回施行される法律・条例に見合う設備とみなされません。
オフィスでの受動喫煙対策に出る助成金とは
オフィス内での受動喫煙対策に対して、喫煙室を設ける際、厚生労働省が対策を推進するために助成金を出していることをご存知でしょうか。
厚労省が定める中小企業事業主の条件を満たした場合、一定の要件を満たす喫煙室や屋外の喫煙所を設置する必要な経費の半分を、「100万円を上限に」助成するものです。
注意点としては、工事を始める前に、所轄の都道府県労働局へ助成金の交付申請を行い、交付決定通知書を受け取る必要があることが挙げられます。
審査期間は原則1か月以内とされていますが、通知書を受け取ったあと工事の発注、施工となることをしっかり確認しましょう。
詳細は、最寄りの都道府県労働局へ尋ねてみてくださいね。
助成金の受け付けは、申請総額が予算に達した場合、締め切られる予定です。
まとめ
受動喫煙対策は、非喫煙者のみならず、喫煙者の健康と権利を守る上でも、今後より一層必要となる対策です。
オフィスでの対策を、しっかりおこないましょう。
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