飲食店を開業するために必要な資格や手続きは何がある?

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飲食店を開業する場合は、関係機関への届け出などの事務手続きの他に、開業に必須である資格の事前取得も必要です。

 

今回は北九州市で飲食店の開業を検討されている方に向けて、必要な資格の取得方法や開業に必要な手続きや届け出などについて紹介します。


開業手続きに必要な資格

 

飲食店の開業手続きに必要な資格とは?


飲食店の開業にあたって最低限必要な2つの資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。

 

食品衛生責任者は、飲食店を営業する場合は必ず施設に1人は置かなければならず、複数のお店で兼任することはできません。

 

各地の都道府県で開催されている講習会(1日程度)を受講し、最後に形式的なテストを受ければ取得できるので、比較的簡単です。

 

開業したら、飲食店内の見えやすい場所に食品衛生責任者のプレートを設置しなければなりません。

 

なお、飲食店ならば調理師免許も必要なのではと思われる方も多いかもしれませんが、実は必須ではありません。

 

ただし、調理師免許を持っていれば、食品衛生責任者の講習が免除されます。

 

一方「防火管理者」は、店舗の収容人数が30人以上の場合に取得を義務付けられています。

 

防火管理者になるためには、各自治体の消防署が実施している講習会に参加する必要があります。

 

なお、防火管理者には甲種と乙種があり、延べ床面積が300㎡以上の場合には「甲種防火管理者」、300㎡以下であれば「乙種防火管理者」となります。

 

また、甲種防火管理者は2日間の講習後に、乙種防火管理者は1日で資格を取得できます。

 

飲食店の開業手続きに必要な届け出は?


飲食店の開業に必要な届け出先は、主に保健所と消防署、そして税務署があります。

 

先に紹介した食品衛生責任者・防火管理者と関連し、保健所には「食品営業許可申請書」を、消防署には「防火管理者選任届出書」を提出します。

 

北九州市の場合は、「食品営業許可申請」をしてから許可、営業開始までおおよそ10日程度かかるので、早めに申請しましょう。

 

そして税務署には、「開業届(正式名称:個人事業主の開業・廃業等届出書)」を提出しなければなりません。

 

この書類を提出することで個人事業主となり、確定申告の際に青色申告が利用できるので、大幅な節税効果が期待されます。

 

開業届は、お店をオープンした日から1ヶ月以内に、管轄の税務署に提出しましょう。

 

その他にも、従業員を雇う場合は労働基準監督署と公共職業安定所、バーなど深夜0時以降にお酒を提供する場合は警察署にも届出が必要です。

 

まとめ


今回は北九州市で飲食店の開業を検討されている方に向けて、必要な資格や税務署への届け出などの手続きについて紹介しました。

 

飲食店を開業する際に必要な資格や届け出にはそれぞれ時間を要します。

 

計画的にオープンするために、届け出時期などは事前にチェックしておきましょう。

 

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