起業するならおさえておきたい!経費にできるもの・できないものまとめ

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事業を行なううえで重要なポイントの一つが、経費です。

 

会社勤めの場合は勤務先が処理してくれますが、起業した方はご自分で経費処理を行なわなければいけません。

 

しかし、経費として処理できるものとそうでないものの違いは何か、意外と分かりにくい部分もあります。

 

今回は起業を目指す方向けに、経費にできるものとできないものをまとめてご紹介します。

 

起業の知識!経費にできるものの具体例


起業するならおさえておきたい!経費にできるもの・できないものまとめ


まずは経費にできるものの具体例をまとめます。

 

経費は事業を行なううえで欠かせないコストですので、仕事で必要なものはすべて経費として計上することができます。

 

たとえば、業務で使用するパソコンや文具、商品開発にかかった原価や広告宣伝費、営業や出張などで使った交通費などは、すべて経費処理できます。

 

また、取引先との食事会やお中元・お歳暮代、慶弔見舞金などは、接待交際費として経費処理が可能です。

 

そして水道光熱費・通信費・借りている事務所の賃料なども、事業継続に欠かせない項目ですので、これも経費として認められます。

 

起業後に従業員を雇ったら、給与や福利厚生として払ったお金も経費処理できますよ。

 

起業の知識!経費にできないものの具体例

 

経費にできないものは、仕事に関係のないもの・必要のないものです。


たとえば、先ほど取引先との食事会は交際費として経費処理できると述べましたが、食事相手が仕事とは関係ない友人だった場合は経費として認められません。

 

ただし、食事をした友人が仕事でも付き合いのある方の場合は、仕事に関する話も当然出るでしょう。

 

そうなると、完全にプライベートと見なすことは難しく、経費として認められるケースもあります。

 

また、経費にできるかどうか混同しやすい例では、仕事用とプライベート用の携帯電話を兼用しているケースがあります。

 

この場合は、仕事で使った分の料金だけを経費として処理しましょう。

 

なお、仕事で必要な物はすべて経費として処理できると述べましたが、この条件に加えて「使ったもの」が経費処理の対象です。

 

そのため、「事務用消耗品を購入したけれど、まだ使っていない」ケースなどは、業務に関係していても経費として計上できませんのでご注意ください。

 

まとめ

 

今回は起業するときにおさえておきたい経費にできるもの、できないものについてまとめました。


よく、これも経費で落とせるとか個人で判断をしてしまってしまう話を聞きますが、これは危険です。


税務調査などの際に、びっくりする事も多いですので、しっかり税理士さんなどに確認して、経費精算をする事をおススメします。

 

今後起業する方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

北九州市で起業する際の事務所・オフィス探しは、株式会社ホームデザインまでぜひお問い合わせください。

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