テナント賃貸のQ&A

QUESTION

Q1.営業許可が必要な業種は?

食品・飲食
食肉販売業、魚介類販売業、生菓子販売業、食料品店、弁当販売店、レストラン、喫茶店など

遊興施設
バー、キャバレー、ディスコなどの風俗営業店、マージャン店、パチンコ店

環境衛生
美容・理容業、公衆浴場、旅館業、クリーニング業などに関する業種と薬局など独自の法律に規制されている業種

その他
酒類販売店、たばこ小売店、米穀類販売店など税金や国の政策と関連している業種

Q2.どこに届け出ればいい?

保健所
食品・飲食(許可書)
公衆浴場、旅館業(許可書)
美容・理容業、クリーニング業(届出書)
警察署
遊興施設(許可書)

都道府県庁
薬局・医薬品等の一般販売業(許可書)

税務署
酒類販売業(免許)

日本たばこ産業
たばこ小売店(指定)

市区町村
米穀類販売業(登録)

Q3.自己所有店舗って何?

自己所有店舗の場合、資金的にゆとりがあれば、希望する場所の土地・建物を購入し、店舗を始めることになりますが、多くの資金を必要としますので、このようなケースはまれです。
自己所有店舗で多いのは自宅の一部を店舗に改造する場合で、喫茶店などの飲食業、フラワーショップなどの小売業、クリーニング店などのサービス業などが一般的です。

Q4.日本政策金融公庫って何?

民間の金融機関から融資を受けるのが困難な小規模企業を対象に事業資金を融資する政府系の金融機関です。
営利を目的としていないため、民間金融機関よりも金利が低く抑えられています。

Q5.居抜き店舗って何?

居抜き店舗とは、以前営業していた店舗を、そっくりそのまま譲りうける契約の店舗の事です。
現在、廃業店舗物件が年間約175万店あると言われています。
こうした居抜き店舗には、厨房設備、空調機器、イス、テーブルなど什器備品までお店の営業に必要なものが一応は全て揃っています。

つまり一般のカラ店舗(内装工事が施されていない店舗、または内装をすべて撤去してある店舗)と違って資金の少ない人にとっては魅力的な店舗物件というわけです。

>>詳しくは「居抜き・設備譲渡について」をご覧下さい。

Q6.居抜き店舗は開業資金が安く済む?

居抜き店舗を上手に利用すれば、通常出店に必要な費用の3分の1から5分の1の投資で新規出店が可能になります。
その分、多店化が実現します。つまり、1店分の費用で2店出店も可能という事です。

>>詳しくは「居抜き・設備譲渡について」をご覧下さい。

店舗数があれば、もしも1店がダメになっても、残りの店舗でより有益に生き残る事ができ、リスクを分散する事ができます。
また、低投資での開業は、運転資金や借入金の返済等の面を有利にするため、損益分岐点が低くなり、店舗経営を初期段階から安定させる事が可能です。

Q7.居抜き店舗のメリットは?

Q2で述べた様に店舗開業資金が安く済みます。
なぜなら設備がそのまま使え、短期間でオープンできます。
また前の店舗の顧客も取り込める可能性があります。

>詳しくは「居抜き・設備譲渡について」をご覧下さい。

Q8.居抜き店舗のデメリットは?

レイアウトや、設備が使いづらい事があります。
また建物や設備の老朽化でトラブルが起こる場合があります。
前の店舗の評判やイメージを引きずる場合があります。

>>詳しくは「居抜き・設備譲渡について」をご覧下さい。

Q9.造作譲渡料って何?

居抜き店舗には、保証金(敷金)・礼金のほかに内部の造作・備品への譲渡料が伴うこ とがあります。
高い内装工事代金を支払った店の賃貸借契約を解約する時、お金をかけた内装の造作が全て無駄になるのはリスクが大きすぎるし、剥がして運び出してもその価値は消滅してしまいます。

そこで賃貸人の承諾を得 て造作・備品を第三者に売り渡すことができるように考えられたものです。
但し、後継の賃借人にその造作を売り渡すことを賃貸人が認めている契約と全く造作譲渡を認めず原状回復をうたっている契約があるので十分な注意が必要になります。

Q10.スケルトンって何?

物件内に基本的には何もない、コンクリートむき出しの状態。 
たまにトイレや手洗い場が残っている場合もあります。

Q11.A工事、B工事、C工事って何?

ショッピングセンター・共同店舗等にテナントとして出店するとき、耳にする言葉です。

この工事区分の仕様によって店舗の内装工事費が大きく変わります。

 

A工事は、ビル本体の工事でオーナーの工事負担でオーナーが施工する工事です。
共用の施設・共用通路、また用途に対応した標準的な設備(メーター迄、または店舗区画迄)等の工事が含まれます。
所有権は、オーナーにあります。また、設計、施工は、オーナー側の業者が行います。

B工事はテナントが決まってから、テナントの要望によりオーナーが行う工事で、工事費はテナントが負担します。
主に、ビル全体の施設・安全性・工程に影響を与える工事です。
(例:分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事)
所有権は、主にオーナーのものになります。また、設計、施工はオーナー側の業者が行います。

C工事は、テナントがビルオーナー承認の基に施工する工事です。
(例:店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)
所有権はテナントにあります。また、設計、施工はテナント側の業者が行います。

ただし、この区分はそれぞれに微妙に異なりますので、オーナーに確認されることをお勧めします。
※よく問題になるのがB工事の所有権です。費用を負担しながらビルオーナーの所有になりますので、ご注意ください。

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