自宅を仕事場にしている場合や、物件を借りて仕事をする場合、確定申告で経費として計上できる項目のひとつに「家賃」があります。できれば経費として計上したい家賃について、その計上方法や注意点を見ていきましょう。

確定申告で家賃を経費にする方法

自宅を仕事場として使っている場合の方法を見ていきましょう。経費として計上できる家賃は、アパートやマンションの家賃が挙げられます。しかし、経費として計上できるのは、家賃の中で仕事場に使っている部分だけです。

計算方法としては、まず、「床面積÷仕事場の面積」の計算式で、割合を算出します。そして、「家賃×仕事場の面積」の計算式で、金額を算出します。

具体的な例を挙げます。

家賃12万円、仕事床面積60㎡、仕事場の面積が30㎡の場合で考えてみましょう。

まず、30㎡÷60㎡=0.5となります。

よって、12万円×0.5=6万円となり、6万円を経費として計上できます。

続いて、自宅とは別にテナントを借りる場合はどうでしょうか。

自宅以外のテナントを仕事場とする場合、家賃は全て経費になります。さらに、光熱費等も経費として計上することができます。ただし、賃貸物件の契約の際にかかる敷金礼金、仲介手数料には注意が必要です。

仲介手数料は全額、礼金は、20万円まで経費になり、それ以上は繰延資産という扱いになります。

確定申告で家賃を経費にするときの注意点

注意点として確認しておきたいのは、家賃を経費として計上できるのは青色申告をしている場合のみということです。白色申告の場合、仕事場の面積が半分を超えている必要があります。

もうひとつの注意点として、物件の借主が本人である必要があります。家族の名義になっていると、家賃を経費として計上できないので注意しましょう。

また、住宅ローンは確定申告で経費にできませんが、住宅ローンの減価償却費、固定資産税や管理費、ローンの金利は経費として計上できます。

ただし、この場合、自宅と仕事場の割合を計算する必要があります。共有名義の場合も、自分の持ち分から同じように計算することになります。

まとめ

自宅兼仕事場の場合、家賃全てを経費として計上することはできませんが、自宅以外に仕事場がある場合は、その全てを経費として計上できます。

また、自宅兼仕事場の場合、青色申告であることや自分名義の契約であることなど注意するべきポイントもあります。確定申告の際、家賃関連で経費として計上できるものは意外と多いので、一度よく確認しましょう。

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